年金の請求方法について

年金というのは、一定の年齢に達すると、自動的に給付が開始されるというわけではありません。受給の権利が発生をした人は、本当に年金の受給権が発生しているかどうかの裁定請求を行う必要があります。支給を受ける権利についてですが、時効があります。もし受給の権利が発生しているにもかかわらず、5年以上放置をしていれば、受けるべき年金の全額を受け取ることができなくなってしまいます。では、裁定請求というのは具体的に、どこで手続きをすればいいのでしょうか?もし国民年金だけの加入であれば、市町村役場に、年金かというところがあるはずなので、そちらに行って手続きを進めましょう。もし専業主婦の時代があって、第3号被保険者の時代がある場合には、社会保険事務所に行く必要があります。厚生年金に加入をしている状態で、受給権が発生している場合には、勤務地を管轄している社会保険事務所に行きましょう。また中には、厚生年金に過去に加入をしているけれども、最終的には国民年金になっているというケースもあるでしょう。この場合には社会事務所でも、現在住んでいる地域を管轄しているところに行かないといけません。共済年金の場合には、共済にある窓口に行って、手続きを行います。

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